コンプライアンス規定

規E-01

一般社団法人日本ウオーキング協会
コンプライアンス 規 程
平成23年9月1日制定
コンプライアンス規程

第1章  総 則

第1条 (目的)
この規程は、一般社団法人日本ウオーキング協会(以下、「協会」という)の経営理念や行動指針に基づきコンプライアンスに関する基本事項を定め、これを適切に運用することにより、コンプライアンスの徹底と協会の社会的信用の向上を図ることを目的とする。
第2条 (適用範囲)
この規程は、協会の全ての役員と職員(正規職員、契約職員、パートタイマー、ボランティア職員)、その他協会内にあって直接、間接に協会の指揮監督を受けて協会の業務に従事している全ての者(以下、「職員等」という)に適用する。
第3条 (定義)
本規程におけるコンプライアンスとは、協会が行うあらゆる活動の局面において、関連する法令、条例、契約、内部規程、業務マニュアル等の明確に文書化されたルール及び、明確に文書化されていないが暗黙の社会良識、企業倫理(以下、「法令等」という)の遵守をいう。

第2章 コンプライアンスへの取り組み

第4条 (法令知識の習得)
職員等は、自らの職務を規制している法令等について、日常常に正しい知識を習得するように努めなければならない。
第5条 (会長の責務)
会長は、コンプライアンスへの取り組みを経営の重要な基本方針の一つとして、コンプライアンス推進体制の整備及び維持向上に努めなければならない。
第6条(職員等の義務)
職員等は、自らの職務に関連する法令等を誠実に遵守して職務を遂行しなければならない。
2.自らの職務を規制している法令等が不明である時は、社会的良識や法人倫理に基づいて行動しなければならない。
3.役員は、自ら率先してコンプライアンス行動をとり、他の職員の模範とならなければならない。
第7条(禁止事項)
職員等は、次に掲げることをしてはならない。
(1)自ら法令等に違反する行為をすること
(2)他の職員等に対し、法令等に違反する行為を指示すること
(3)他の職員等に対し、法令等に違反することを教唆すること
(4)他の職員等の法令等に違反する行為を黙認すること
(5)反社会的勢力との関係を持つこと、また、取引行為をおこなうこと
(6)人種差別及びセクシュアルハラスメント、パワーハラスメント等のハラスメント行為をすること
(7)汚職や収賄等の行為
(8)業務上知り得た秘密情報の漏洩行為
第8条 (懲戒処分)
協会は、法令等に違反する行為をした職員を就業規則第35条⑤に基づき懲戒処分に付する。
2.協会は、法令等に違反する行為をした役員を、厳正に処分する。処分の内容は、理事会の決議による。
3.役員の処分として、役員の職を解く場合は、定款の定めに従い社員総会の決議による。
第9条 (免責の制限)
職員等は次に掲げることを理由として、自らが行った法令違反行為の責任を免れることはできない。
(1)法令等について正しい知識がなかったこと
(2)法令等について違反しようとする意思がなかったこと
(3)協会の利益を図る目的で行ったこと
第10条(コンプライアンス研修会)
協会は、次に掲げる目的のため、必要に応じ、研修会を実施する。
(1)コンプライアンスへの関心を高めること
(2)コンプライアンスについて正しい知識を付与すること
2.研修会の受講を命令された職員等は、必ず受講しなければならない。

第3章 推進体制

第11条(コンプライアンス責任者)
協会のコンプライアンス責任者は、会長とする。
第12条(本規程の運営部門等)
本規程の運営統括部門は総務部門とする。
2.本規程のコンプライアンス実施統括責任者は総務部長とする。
3.実施統括責任者は、各部門にコンプライアンス実施責任者を任命できる。
4.各部門のコンプライアンス実施責任者は、当該部門の部門長とする。
第13条(コンプライアンス実施統括責任者の役割)
コンプライアンス実施統括責任者は、次の各号の役割を担う。
(1)本規程の周知徹底
(2)本規程の維持向上
(3)年度毎のコンプライアンスプログラムの作成と確実な実行
第14条(コンプライアンス委員会)
協会のコンプライアンス方針の策定、コンプライアンス推進プログラムの承認、再発防止対応及び個別事案処理のための機関として、コンプライアンス責任者の下にコンプライアンス委員会を設置する。
2.コンプライアンス委員会は、コンプライアンス責任者と理事3名、監事2名、顧問弁護士1名で構成し、委員長は顧問弁護士とする。
3.コンプライアンス委員会の事務局は総務部門とする。
4.コンプライアンス委員会の運営方法等は、コンプライアンス委員会細則に定める。

第4章 通報受付窓口の設置

第15条(内部及び外部通報受付窓口の設置)
協会は、コンプライアンス違反行為またはその恐れがある場合(以下、「コンプライアンス違反行為等」という)の通報(以下、「内部通報」という)に備えて、協会の内と外に内部通報受付窓口を設置する。
2.協会内の内部通報受付窓口は、総務部とする。
3.協会外の内部通報受付窓口は、協会の顧問弁護士事務所とする。

第5章 コンプライアンス違反への対応

第17条(対 応)
コンプライアンス実施統括責任者は、コンプライアンス委員会を招集して、報告を受けたコンプライアンス違反行為等を報告し、以後の対応についてコンプライアンス委員会に委ねる。
2.コンプライアンス委員会は、相談または通報を受けたコンプライアンス違反行為等についてその事実関係を調査し、対応をする。
3.コンプライアンス委員会は、調査する内容によって、関連する部門のメンバー、外部の専門家からなる調査チームを設置することができる。
第18条(報 告)
コンプライアンス委員会は、コンプライアンス違反行為等につき、随時、理事会に報告をするものとする。
第19条(処 分)
コンプライアンス委員会は、調査の結果、コンプライアンスに違反、或いは相当する行為であることが明らかになった場合、その内容をコンプライアンス実施統括責任者に報告をする。
2.コンプライアンス実施統括責任者は、その内容を人事部門長に報告する。
3.人事部門長は、その内容が就業規則に基づき処分が相当であると判断した場合は、会長の決裁を経て、処分する。尚、違反行為者が役員の場合は、会長は速やかに理事会を招集して処分を理事会に委ねるものとする。
第20条(是正措置)
コンプライアンス委員会は、是正措置及び再発防止策等を講じる必要がある場合は、会長に対して是正措置を講じることを指示する。
2.会長は、関係部門長に対して是正措置命令を出す。
3.是正措置命令を受けた関係部門長は、速やかに必要な対策、措置等を講じ、その実施内容と計画を記載した報告書を、コンプライアンス実施統括責任者に提出する。
4.コンプライアンス実施統括責任者は、内容と計画に沿って是正措置が実施される経過を観察し、必要に応じて指導をする。
5.関係部門長は、計画に沿った実施状況報告書をコンプライアンス実施統括責任者に提出する。
6.コンプライアンス統括責任者は、報告書の内容を検討して、コンプライアンス委員会に報告する。
第6章 都道府県ウオーキング協会等のコンプライアンス管理
第21条 (都道府県ウオーキング協会等のコンプライアンス管理)
コンプライアンス責任者は、社員総会、都道府県協会長会議等の機会を通じて、常に会員である協会外関連機関のコンプライアンス意識の高揚に努めなければならない。
2.団体会員である都道府県ウオーキング協会に対しては、協会の本規程と同等の水準での規程を設けること、或いは、同等の水準でのコンプライアンスの実施を指導し奨励するものとする。
第7章 その他
第22条(本規程の改廃)
本規程の改訂、廃止は、コンプライアンス実施統括責任者が発案し、業務執行理事会の決議をもって行う。

(付則)

この規程は平成23年9月1日から実施する。

(付則)

平成28年9月1日改訂